いじめ防止基本方針

令和5年度版

1.基本理念

 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての生徒に関係する問題であることに鑑み、生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなることを旨として行われなければならない。
 いじめの防止等のための対策は、全ての生徒がいじめを行わず、及び他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが生徒の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として行われなければならない。
 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

2.基本方針について

(1) 目的
 生徒が、いじめによって教育を受ける権利を著しく侵害され、或いは心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を受け、その生命または身体に重大な危険を生じるような「重大事態」の発生を防止することはもちろんのこと、そのきっかけとなる日常のいじめ予防・早期発見・適切な対処等を目的とし、学校・家庭・その他関連機関の連携の下、総合的かつ効果的な対策を組織的に推進するものとする。

(2) 定義
 ここにおける「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じておこなわれるものを含む)であり、こうした行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

(3) 本校及び教職員の責務
 本校及び教職員は、基本理念にのっとり、家庭との連携を密にし、必要に応じて児童相談所、警察や学事課を含むその他関係機関と連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に対処する責務を有する。
 学校及び教職員は、いじめ問題への対応にあたり、正確に丁寧な説明を行い、隠蔽や虚偽の説明を行わない。

(4) 保護者の責務等
 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する生徒がいじめをおこなうことのないよう、規範意識を養うための指導その他の必要な指導をおこなうよう努める。
 保護者は、学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努める。

3.いじめ防止委員会

 学校は、いじめの防止等に関する措置を実効的におこなうため、「いじめ防止委員会」を設置する。いじめ防止委員会の委員長を副校長とし、委員は生徒指導部長・学年主任とする。
 また校長は必要に応じて、他の管理職、生徒指導部長補佐、養護教諭、担任、関係学年職員、スクールカウンセラー、部活動顧問等を加えることができる。

4.いじめの未然防止について

 いじめは、どの生徒にも起こりうるという認識のもと、全ての生徒を対象に、いじめを生まない学校づくりに取り組む。いじめ防止の基本は、すべての生徒が安心・安全に学校生活を送ることができるようにすることであり、教職員は、以下の点に留意し、教育活動をおこなう。

① 生徒の協働力・コミュニケーション力を育み、自律的行動によって授業や行事に参加できるような授業・集団づくりをおこなう。

② 全ての生徒に集団の一員としての自覚や自信を育むことにより、互いを認め合えるような人間関係・学校の雰囲気づくりをする。

③ 教職員の言動により、生徒によるいじめを助長したりすることがないことを厳守する。

5.いじめの早期発見について

 いじめを早期に発見するため、生徒に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずる。いじめを発見した場合には、担任、学年主任、生徒指導部長を通じて管理職に報告する。
 具体的には以下の方法で実態把握に取り組む。

① 定期的なアンケート調査(年2回としているが、必要に応じて随時)、個別面談(年2回の設定をしているが、状況に応じて随時)、授業時間外の日常の生徒観察。

② 教員間(スクールカウンセラー、部活動外部コーチも含む)の情報共有。

③ 学級懇談会、保護者面談、その他保護者からの個別相談を通じての情報把握。

④ ネットパトロールや一般通報等、外部からの情報提供。

6.いじめの相談・通報について

 生徒・保護者・教職員がいじめに係る相談のできる体制を整備する。相談窓口は、担任、副担任、学年主任、養護教諭、スクールカウンセラー等とする。
 相談場所は、生徒相談室、保健室等とする。
 学校は、相談体制を整備するに当たっては、家庭との連携の下、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利その他の権利利益が擁護されるよう配慮する。

7.いじめを認知した場合の対応について

 いじめの通報を受けたとき、または生徒がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、生徒に係るいじめの事実の有無の確認をおこなうための措置を講ずる。

① いじめの発見・通報を受けた後の対応
連絡・報告
発見者→ 担任→ 学年主任→ 生徒指導部長→ 管理職→ いじめ防止委員会の招集(事実の確認方法の協議)

② いじめ事実の確認
いじめ防止委員会の招集(事実有無の判断協議)→ 被害生徒・保護者、加害生徒・保護者へ調査結果の通知  (状況に応じて警察への相談、学事課への報告)

※ いじめを受けた生徒への聴き取りの際の留意点
・生徒の心情を理解した上で、学校が最後まで守り抜くことを伝え、複数の職員で聴き取りをし、全ての記録を保存する。

※ いじめをおこなった生徒や周囲の生徒への聴き取りの際の留意点
・複数の職員で聞き取りをし、慎重に事実確認等をおこない、全ての記録を保存する。
・加害生徒の特定が難しい場合も多いので、様々な角度から検討し、結果を焦ることのないよう努める。
・いじめをおこなった生徒が、いじめを受けた生徒や通報した生徒に物理的・精神的な圧力を加えないよう指導する。また、そのようなことがないか、生徒から情報を収集する。

8. 指導について

① いじめを受けた生徒又はその保護者に対する支援
 本人との面談、日常観察、家庭との連絡を密にとり、再発防止に努める。その際、複数の教職員の協力の下、生徒の見守りをおこなうなど、いじめを受けた生徒の安全を確保する。
また、安心して学習や学校生活に取り組むことができるよう、環境の確保を図る。

② いじめをおこなった生徒に対する指導又はその保護者に対する助言
 いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。必要に応じて、いじめた生徒を別室において指導するなど、いじめられた生徒が落ち着いて教育を受ける環境の確保を図る。なお、校長は内容に応じて懲戒を加える。保護者へは、事実に対する理解や納得を得た上、学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう協力を求める。

③ いじめが起きた集団への働きかけ
 はやし立てる生徒、同調する生徒、見て見ぬ振りをする行為も、いじめに荷担する行為であることを理解させ、自分の問題として捉えさせる。

④ いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは佐倉警察署と連携してこれに対処する。特に生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じる恐れがあるときには、直ちに佐倉警察署に通報し、適切な援助を求める。

9.重大事態への対応について

 いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき、校長は速やかに、いじめ防止委員会を招集し、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。
 校長は当該生徒及び保護者へ調査結果を報告すると同時に、可能な限り適切な措置を講ずる。また、重大事態発生の際には、千葉県知事へその旨を速やかに報告し、県と連携して対処していくものとする。

10.学校評価について

 学校の評価を行う場合において、いじめ防止対策を取り扱うに当たり、いじめの事実が隠蔽されることなくいじめの実態把握、いじめに対する措置が適切に行われるよう、いじめの早期発見、いじめの再発を防止するための取組等について適正に評価を行う。
 また、いじめ防止委員会を中心に、全職員で本基本方針の検証・評価を行い、実情に応じて見直しを図っていく。